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障害年金は

①初診日要件    その傷病で初めて病院で受診した日

②保険料納付要件  初診日の前日において初診日の前々月まで

   被保険者期間に保険料が2/3以上納付済または免除申請済

   または、65才未満且つ直近1年で保険料の未納がない

③障害認定日要件 初診日から1年6月経過日に障害等級に該当

         している。

①+②+③=受給権が発生します。

◎現在64才以下の方で、身体の障がい・内臓の障がい・

  精神の障がいにより、

 

日々の生活を送るうえで、または働くうえで

        なにが一番大変かがポイントです。

たとえば、一人で生活したとしたら

       他人の補助がなければで生活できない。

                 (ほぼ寝たきり)

または、家の中はではなんとか動けるが、外へは出られない。

       (車椅子)

 

または、その障がいで8H労働ができない

     (一日4Hが限界、週に3日程度が限界など)

というような方が、障害認定される可能性が高いです。

◎認定されたら、いくら貰えるのか。
 

 障害基礎年金1級= 1020000円/年(R6年度)

          1017120円/年(R6年度/68才以上)
 障害基礎年金2級= 816000円/年(R6年度)

                               813696円/年(R6年度/68才以上)

 障害厚生年金1級= 2級の額×1.25

 障害厚生年金2級=

   (H15年3月31日以前)

   平均標準報酬月額×7.125/1000×保険料納付済期間 

  +平均標準報酬額×5.481/1000×保険料納付済期間

   (H15年4月1日以後) 
 

 障害厚生年金1・2級 ⇒ 障害基礎年金と合算
 

 障害厚生年金3級 ⇒ 報酬比例部分のみ 

        最低保障額 

        612000円/年(R6年度)

        610296円/年(R6年度/68才以上)

 障害手当金⇒ 最低保障額

        1224000円一時金(R6年度)

        1220592円一時金(R6年度/68才以上)   

水が流れる庭園
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