障害年金は、
①初診日要件 その傷病で初めて病院で受診した日
②保険料納付要件 初診日の前日において初診日の前々月までの
被保険者期間に保険料が2/3以上納付済または免除申請済。
または、65才未満且つ直近1年で保険料の未納がない。
③障害認定日要件 初診日から1年6月経過日に障害等級に該当
している。
①+②+③=受給権が発生します。
◎現在64才以下の方で、身体の障がい・内臓の障がい・
精神の障がいにより、
日々の生活を送るうえで、または働くうえで
「なにが一番大変か」がポイントです。
たとえば、一人で生活したとしたら、
他人の補助がなければで生活できない。
(ほぼ寝たきり)
または、家の中はではなんとか動けるが、外へは出られない。
(車椅子)
または、その障がいで8H労働ができない。
(一日4Hが限界、週に3日程度が限界など)
というような方が、障害認定される可能性が高いです。
◎認定されたら、いくら貰えるのか。
障害基礎年金1級= 1020000円/年(R6年度)
1017120円/年(R6年度/68才以上)
障害基礎年金2級= 816000円/年(R6年度)
813696円/年(R6年度/68才以上)
障害厚生年金1級= 2級の額×1.25
障害厚生年金2級=
(H15年3月31日以前)
平均標準報酬月額×7.125/1000×保険料納付済期間
+平均標準報酬額×5.481/1000×保険料納付済期間
(H15年4月1日以後)
障害厚生年金1・2級 ⇒ 障害基礎年金と合算
障害厚生年金3級 ⇒ 報酬比例部分のみ
最低保障額
612000円/年(R6年度)
610296円/年(R6年度/68才以上)
障害手当金⇒ 最低保障額
1224000円一時金(R6年度)
1220592円一時金(R6年度/68才以上)