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障害等級表(厚生年金保険法施行令別表第一)

​障害等級 3級 (厚生年金のみ)

1.次に掲げる視覚障害

 イ.両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの

 ロ.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による 周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの

 ハ.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下 に減じたもの

 

2.両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することが できない程度に減じたもの

 

3.そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの 4.脊柱の機能に著しい障害を残すもの

5.一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

6.一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

7.長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

8.一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指 を併せ一上肢の3指以上を失ったもの

9.おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの

10.一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの

11.両下肢の10趾の用を廃したもの

12.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受ける か、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す もの

13.精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に 著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

14.傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が 制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害 を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの。

手のケガの処置
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